在職定時改定はいつから?65歳以上47万円をわかりやすく計算する

生活

今回の記事では
在職定時改定について
ご紹介したいと思います。

在職定時改定は
2022年の4月から施工された制度です。

まだ新しい制度なので
詳しい事を知らない人が多いと思います。

在職定時改定とか
65歳以上47万円とか
何が言いたいの?って感じですよね。

そんな方に
よりわかりやすく解説したいと思います。

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在職定時改定とは

在職提示改定という制度が
2022年4月から開始されます。

この在職定時改定って、
いったい何のことでしょう?
又、どんな人にどんな影響があって
メリットやデメリットは何だろうって思いますよね。

この在職定時改定について
出来るだけわかりやすく解説したいと思います。

まずは在職定時改定について簡単に解説すると、
ある程度の期間において
厚生年金に加入して掛けこみをしていた場合、
65歳になったら「老齢厚生年金」という名前の
年金が受け取れます。
65歳以降も働いた場合は、
「給与」と「年金」という「2つの収入」を
得る事が出来るってことですね。

ただ、現行の制度では
厚生年金保険料をキチンと納めていたとしても、
働いていれば65歳になったからといって
年金額が即増額されません。
65歳になって年金が増えるのは原則として
「厚生年金を辞めた時」か「70歳になった時」
のどちらかです。

例でいうと、
65歳のあなたが70歳まで
厚生年金に加入して働き続けた場合、
65歳以降の厚生年金の加入実績を含めて
年金が増額されるのは
「70歳になってから」
ということです。

つまり、
65歳から70歳までの5年間は、
毎月キチンと保険料を納めても、
その5年間に受け取る年金額が
増えることはありません。

4月から開始される「在職定時改定」は、
65歳以降に「厚生年金に加入しながら働いている場合」、
年1回の決まった時期に
年金額を再計算する仕組みです。
つまり、
「厚生年金を辞めた時」か「70歳になった時」
という縛りがなくなったのです。

具体的な時期は、毎年9月1日です。
この時点で「厚生年金に加入している」場合、
その前月の8月までの加入実績を年金額に反映して増額して、
10月分(実際の支払いは12月)から
年金が増額されて支払われます。

文字の羅列ではなく、もっとわかりやく書きます。

【現行】
65歳以降も年金を掛けながら働く

70歳になって65歳からの5年分を計算して年金を増額

【在職定時改定】
65歳以降も年金を掛けながら働く

9月1日に8月分までの掛け金を計算して10月分から増額

 

在職老齢年金制度(60歳から64歳)

実は60歳から64歳の働いている方を対象とする
在職老齢年金制度(低在老)も見直されます。

現行の在職老齢年金制度は、
給与と年金の合計額が月額28万円以上の場合は
60歳以上の老齢厚生年金受給者については
全部もしくは一部の年金支給を停止する制度です。

わかりやすく言うと、
60歳で定年退職を迎えた後も働いて給料をもらった場合、
その給料と年金を合わせた額が
月額28万円を超えると
年金の全部もしくは一部を払いません
って制度です。

この月額28万円が65歳以上と同額の
47万円になります。

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余談ですが、
年金の受給開始年齢は原則65歳です。
現行制度では、
希望すれば60歳〜70歳の間で
受給開始時期を自由に決めることができます。
今回の改正によって、
受給開始年齢はそのままですが
受給開始時期の繰り上げ上限が
70歳から75歳までになりました。

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在職定時改定のメリットとデメリット

在職定時改定のメリットを例で話します。

65歳以降に
標準報酬月額20万円(実際の給料は19万5,000円以上21万円未満)で
厚生年金に加入したまま1年間働いて、
在職定時改定が行われた場合、
通常の年金の増額は年間1万3,000円程度です。

今までだと
65歳から70歳まで標準報酬月額20万円であれば
70歳になるまで年金額は増えませんでした。

しかし今回の在職定時改定の施行によって、
年金が毎年約1万3,000円増えるため、
「働いた結果が年金」
という実感が得られる制度だと言えます。

在職定時改定のデメリットもあります。

在職定時改定は、
現行の制度よりも早いタイミングで
年金の増額が出来る仕組みです。
そして、年金をもらいながら働く
65歳以上の人を増やそうと考えている制度のように感じます。
でも、給料や年金の金額が大きい場合、
「在職定時改定」の施行によって
年金カットが発生することも考えられます。

「在職老齢年金」は、
65歳以上の人が「厚生年金に加入しながら働いている場合」は、
「給与」「賞与」「年金」の3つの金額を使って計算を行い、
「47万円」を超えた場合は
超過金額の2分の1の金額を
「1ヵ月分の年金額」からカットするという仕組です。

現行制度だと
「在職老齢年金」の対象にならなくても
「在職定時改定」により年金額が増え、
その為に「在職老齢年金」の対象となる可能性もあります。
その結果、
年金額の一部がカットされてしまう
というケースも発生します。

在職老齢年金制度によってカットされた年金は、
先で取り戻そうと思っても
二度と受け取ることは出来ません。

私がその立場だと、
「在職老齢年金で年金がカットされるくらいなら
給料は少なくていいから仕事を減らしてくれ」
と思います。
当然、
年金がカットされない範囲の
給料と労働を希望しますよね。

2022年の4月からは、
年金額が増える分
「給与額を減らすための雇用契約内容見直し」
の希望が多く出る可能性もあります。

給料等を管轄する人事部の方は、
今後はこのようなケースが起こりうることを想定して
必要な準備を進めた方がいいですね。

 

 

在職定時改定まとめ

いかがでしたか?

在職定時改定の説明をしましたが
なんとなくでもご理解いただけましたか?

法律や制度ってわかりづらいので
何度も読み返して頂ければと思います。車の傷でも大きな傷と小さな傷がありますが
小さな傷はそのままにしがちです。

それでは以上で
在職定時改定についての
まとめを終わります。

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