現行の民法を理解する
2022年4月1日に民法改正が行われる事はご存知の方も多いのではないかと思います。
現行の民法第4条によると、「年齢二十歳をもって、成年とする」と定められています。
20歳になれば成人で20歳に満たない人は未成年ということですね。
これは、民法が云々というより常識としてご存じだと思います。
その次の民法第5条では、未成年者は原則として法定代理人の同意がなければ法律行為を行うことが出来ないと定義されています。
法定代理人とは、親権者を指す事が多いですね。
いわゆる、親の同意が無ければ、契約は出来ないというものです。
例で言うと、未成年者だけで携帯電話の契約は出来ないという事です。
ただ、、必ず親が一緒に来店する必要はなく、同意書などで対応する事も可能の様です。
同様に、アパートなどの賃貸借契約や、クレジットカードも親権者の同意が必要です。
ただし、コンビニなどの買い物に関しては、代金がお小遣い程度であると判断されて未成年者だけでも大丈夫です。
現行の民法で守られるもの
現行の民法では20歳に満たない未成年者の契約は「取り消すことができる」とされています。
仮に未成年者の一人暮らしのアパートにNHKの方が来られて受信契約をしたとします。
これは、取り消す事が出来ます。
NHK側は、「テレビもあるし本人の意思で契約したのだから解約だ!」と言ってくるかもしれませんが、未成年者の契約は必ず親権者の同意が必要ですので大丈夫です。
解約と言ってしまうと親の了承を得て契約したとみなされる危険性がありますので注意してください。
他にはインターネットでよくあるワンクリック詐欺や闇金等からの借入です。
守られているから取り消す事ができると言って契約する気も無いのに契約を繰り返すなど悪質な契約を行う事は逆に違法行為となりますので絶対に止めてください。
2022年の民法改正で具体的には何が変わる?
民法改正によって成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられます。
つまり18歳以上であれば、成人として法定代理人の同意を得ずに法律行為が出来るようになります。
文章で書くと難しいですが、具体的には次のような事が出来るようになります。
・携帯電話を自分で契約できる
・アパートを自分で借りる事が出来る
・ローンを組むことが出来る
ただし、お酒やタバコやギャンブルは20歳以上になるまで認められませんので注意してください。
又、今までは悪質な契約などに騙されたとしても未成年者ということでその行為を取り消すことが出来ていましたが、成年となると取消は出来なくなります。
親の同意無しに契約が出来るようになる半面、その契約に対しては全て自己責任です。
契約に関する知識がないまま安易に契約をして、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
悪質な業者は18歳で成年となった瞬間に狙い打ちしてくる事も十分に考えられますので要注意ですね。
2022年の民法改正における問題点など
多くの人に関心ごとは「成人式」ではないかと思います。
2022年4月1日に18歳、19歳の方はその日から新成人となります。
2002年4月1日生まれの人はちょうど20歳ですから違和感はないと思いますが、2002年4月2日から2004年4月1日生まれの人も一気に成人になります。
ただ、施行後初となる2022年度(2023年1月)は高校3年生の受験シーズンでもあり、この新成人たちは果たして成人式に参加するのかどうか?
又、その時の成人式は、18歳、19歳、20歳の3世代同時に実施するのか?
といった課題があると指摘されています。
今後は、各自治体の対応が注目されるところです。
他には見かけた内容ですが、ご両親が離婚されて一方が養育費を払っている場合です。
養育費の支払いに関して「子供が成年に達するまで養育費を支払う」と取り決めしていた場合は、取り決めをした時点での民法に沿って20歳とするのか、改正された民法解釈で18歳までとするのか?
一般的には20歳までと思いますが、取り決めをする際に○歳までといった年齢による区切りでの取り決めがベターだと思います。