交通事故でケガをした被害者と自動車保険の会社の立場と賠償の考え方

kega 保険
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交通事故でけがをした場合

交通事故に遭いケガをした場合、
病院で治療をすべきだと思います。

ただ、そのケガがどの程度であるかや
治療期間については良心の問題です。

駐車場でコツンと当たった場合の事故。
クリープでの追突。
ミラー同士の接触。

基本的にはこれらの事故で怪我をする事はありません

全てのケガを否定するわけではありませんし、
年齢や性別や体格によっては
「痛い」とか「違和感がある」と感じる事もあるでしょうから、
その場合は通院しても構わないと思います。

ただ、誰が言ったかわかりませんが
「交通事故でケガをしたら3ヶ月」
「ムチ打ちは後から出てくる」
には大きな間違いがあることは理解してほしいです。

 

「交通事故でケガしたら3ヶ月」「ムチ打ちは後から出る」

交通事故の被害者になってケガをしたら、
最低3ヶ月は保険会社が対応してくれるといった
誤った考え方をしてる方が非常に多いです。

ブレーキを踏むのが遅れてコツンと追突した場合と
ノーブレーキでトラックが軽自動車に追突した場合の衝撃が
同じで無い事はわかると思います。

事故状況や車の損傷とケガの症状は、
ある程度は比例すると考えられます。

通常の打撲や捻挫の場合は、
「急性期」「回復期」「慢性期」
の順をたどって症状固定へ向かいます。

急性期は事故直後から2種間程度です。
この時期までにほとんどの症状が出尽くします。

交通事故から1ヶ月が経過して
ココも痛くなったという事は全くないとは言いませんが、
医学的にはあり得ません。

それは「気のせい」だと思ってください。

ですから、保険会社は
2週間が経過してケガの訴えが無い場合は、
それ以降のケガの対応は行いません。

事故から2週間が経過した後に出てきた症状について、
事故との因果関係を証明する事は難しいです。

回復期は、時間の経過と通院治療によって
徐々に痛みや違和感が緩和していく状態を言います。

通常は急性期が終わった2週間後から
長くて2か月程度です。

事故直後から変わらないと感じる場合は、
必ず医師に相談すべきです。

本来、打撲や捻挫の場合であれば
ココで治癒になることがほとんどだと個人的には思っています。

慢性期は、交通事故から3か月目に入った頃からです。

なかなか症状が改善されないと思う方の多くは、
身体的な原因よりも
心因的なものが原因であるケースが
殆どではないでしょうか?

これも「気のせい」だと個人的に思っています。

そして、最終的に症状固定となります。

症状固定とは、
治療効果がこれ以上は期待できなくなり
将来においても回復が見込めないものを言います。

もっと簡単に説明しますと、
「日常生活を行う上で支障が無いところまで回復した時」
「天候などによって症状が良かったり悪かったりを繰り返すとき」
「治療した時は緩和するが数日すると症状が出てくるなど一進一退を繰り返している時」
などです。

あくまで判断材料は
「治療の効果が期待できるかどうか」となります。

「あまり変わらない」場合は症状固定です。

いつまで治療費の支払いを行うかの最終的な判断は
保険会社側に決定権があります。

ただし、治療を制限するものではありませんので
自費での通院は問題ありません。

次に
「ムチウチは後から出てくる」
と言われることがありますが、
この「後から」は急性期でお話した通り2週間以内を指します。

半年後や1年後に出てくることは医学的にはありません。

日常生活で打撲や捻挫の経験がある方は多いと思います。

そんな時、半年や1年と通院していますか?

あと、
「保険会社はお金を払いたくないから治療を打ち切る」
という方が多数いますが、大きな間違えです。

本当にケガをされて困っている方には
適切な治療費と慰謝料をお支払いします。

保険会社とは「相互扶助」によって成り立っています。

万が一、交通事故が起きた時に
被害者には適正な治療をしてもらい
適正な保険金の支払いをする立場です。

「保険会社がお金を払いたくないから」
ではなくて
「被害者本人が慰謝料を多くもらいたいから」
が殆どのケースだと思います。

ですから、治療期間に関しては
誰でも3ヶ月というわけにはいかないのです。

 

医師の立場と損害保険会社の立場

医師と保険会社では立場が違います。

まず損害保険会社の立場で考えてみました。

心の中では「ケガするわけない」と思っていても、
立場として「ケガを否定するわけではない」
という考えだと思います。

ただ、交通事故の賠償という観点から考えると、
「車の損傷の程度」
「症状の聞き取り内容」
「医師からの治療内容や症状経過」
を総合的に判断して対応終了を伝えます。

ケガが自覚症状のみの場合、
本人が痛い痛いと言い続ければ
永遠に保険会社が治療代を負担しながら
治療が出来るわけではありません。

「その交通事故でどの程度のケガを負ったのか」
によって賠償による治療期間を保険会社が判断します。

一方、患者が痛いと言えば
「痛いなら来ていいよ」
というのが医師です。

あなたが「頭が痛くて気分が悪い」と言えば
病院は診察もしてくれますし薬も処方してくれます。

「肩と腰と膝が痛い」と言えば
痛み止めの薬と一緒に湿布も出してくれます。

たとえレントゲンを撮ったり検査して
異常が見つからなくてもです。

「まだ来ていいと医者が言ったから」
は保険会社の立場からすると全く関係ありません。

逆に医師から、
「医学的な見解で治療継続の必要性を証明された場合」
は保険会社としては対応せざるを得ないと思います。

 

交通事故の弁護士委任

ホームページなどで
「交通事故に強い」などと書いている弁護士がたくさんいますが、
全て「自称」です。

多くの弁護士が保険会社からの委任を受けて
加害者側の弁護士となったり、
交通事故の被害者となった時に利用する弁護士特約で
被害者側の代理として賠償交渉をする事が多いので、
保険会社と真っ向から対立して
完全に被害者の立場になる弁護士は少ないです。

ただ、弁護士は依頼人の利益を優先する考えですので、
保険会社が提示する賠償額に納得できない場合は
弁護士へ委任する事もアリだと思います。

弁護士の立場

一つの例ですが、
主婦の方は家事従事者と呼ばれます。

通常は主婦業に報酬は発生しませんが、
交通事故の賠償の考え方では
主婦の方も家事労働に支障がある無しにかかわらず
通院日数や通院期間に応じて休業損害が認められています。

これを弁護士が計算すると、
事故が発生した時の「女性・学歴計・年齢計」の
平均賃金額を年収として日額を出して、
おそらく1日1万円ちょっとになります。

パートなどで仕事しながら
兼業で主婦をされている方もです。

普通に仕事が出来るのに
家事に関しては休業損害が認められるって
本来はおかしくないですか?

おかしいですが、
それが交通事故の賠償の考え方です。

isyaryou

慰謝料に関しても、
自賠責保険の考え方では
通院日数と治療期間を参考にして計算されます。

慰謝料とは
「精神的・肉体的苦痛に対して支払われる金額」
です。

精神的・肉体的苦痛って人によってまちまちですが、
各々に対して計算するのは不可能ですので一律で計算されます。

これも、事故直後であろうと治療が終わる寸前であろうと
金額は変わりません。

任意保険の場合は
治療の経過とともに
苦痛は和らいでいくという考えですので、
治療期間が長くなると
自賠責保険の慰謝料と比べたら
金額的には少なくなります。

一方、弁護士が示談交渉をする場合は
弁護士基準が適用されるケースが殆どです。

弁護士基準は
過去の裁判例によって出された金額ですので
任意保険の基準より高くなります。

ただ、訴訟となった場合に参考にされる金額ですので、
訴訟ではなく早期解決のために示談をする場合は
訴訟費用などもかかりませんので
弁護士基準の7割~9割といった金額で
示談となるケースが殆どです。

弁護士のホームページに
「正当な慰謝料」と書かれているのを見かけますが、
この弁護士基準が正当であるという根拠は全くありません。

保険会社が言う適切な治療期間や
弁護士が言う正当な慰謝料は、
自分たちにとって都合がいい期間や金額であると
考えられなくもないですね。

 

整骨院への通院

交通事故の被害者になり、
打撲や捻挫の症状だった場合に
整骨院へ通院したいという人もいます。

又、整骨院も
「交通事故に対応」
などの看板を出していたり
ホームページに載せているところもあります。

交通事故の慰謝料を計算する場合には、
整骨院への通院も整形外科への通院と同様に扱われます。

ですから、整骨院へ行って
マッサージみたいなものをしてもらって、
少しでもたくさんの慰謝料をもらおうと考えている被害者の方が
めちゃくちゃ多いです。

整骨院への通院に関する注意点があります。

整骨院は医師ではないので
診断や検査や投薬が認められません。

投薬が出来ないという事は、
痛み止めの薬や湿布はもらえないという事です。

同時に、施術を受けて悪化した場合も
自己責任となります。

診断が出来ないという事は、
万が一痛みが残ってしまって
後遺障害を申請したいと思っても
後遺障害診断書を書けないという事です。

その時になって初診を受けた病院へ駈け込んでも
「自分のところを定期的に受診せずに整骨院へ行った」
という事で診断書を書いてもらえなかったり、
十分な診断内容を書いてもらえないこともあります。

整骨院を否定するわけではありませんし
柔整の方もプライドがあるでしょうが、
勉強して大学の医学部に入って医療知識を勉強して
医師の国家資格を取得し医者となった人と、
専門学校を出て柔道整復師の資格を取得した人とを
同類で扱うのも少し違うかなって思います。

2つの医療機関の大きな違いをお話します。

ある人が、首と肩に痛みがると言いました。

病院の医師は「頸椎捻挫」と診断し、
肩の痛みは首からくる放散痛と言われました。

つまり、「頸椎捻挫」が治ると
肩の痛みも無くなるというものです。

一方、整骨院の方は
「頸椎捻挫」と「肩の打撲」
と言われて首も肩も施術が必要と言います。

どちらが正しいかはわかりませんが、
保険会社の判断は医師の診断が優先されます。

従って、交通事故の賠償で認められるのは
整骨院での施術は首だけです。

またまた個人的な見解になりますが、
自分の家族が交通事故にあってケガをしたといった場合は
間違いなく整形外科に行かせます。

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